簡易課税を選択している場合でも、インボイス制度への対応準備は必要なのか?

簡易課税でもインボイス制度への対応は必要です。

2023年10月から始まるインボイス制度。

インボイス制度が始まることによって、特に大変になると予想されているのが、実額課税制度を適用している事業者です。

消費税の計算方法には、実額課税と簡易課税の2つの方式があります。

消費税額の計算は、原則として実額課税が適用されることになっていますが、課税売上高が5,000万円以下の事業者の場合には、簡易課税という計算方式を選択することもできることになっています。


簡易課税とは、その名の通り、簡易的な方法で消費税の計算ができる制度で、特に売上げ時に預かった消費税から控除できる、仕入税額控除の計算を簡易的に行うことになります。

消費税の計算式は、売上時に預かった消費税から、仕入税額控除を指しい引いて、差額を納税することになっています。

原則の実額課税の場合には、この仕入税額控除には、仕入れや消耗品の購入時などに支払っている消費税が対象になります。

インボイス制度が始まると、この仕入や消耗品の購入などで支払った消費税の計算が大変になるために、今インボイス制度への対応が大きな話題になっているわけです。

ところが、簡易課税の場合には、この仕入税額控除の計算をざっくりと簡易的に計算ができるため、仕入れや消耗品の購入ごとに支払った消費税を計算する手間がかかりません。

そのため、インボイス制度が始まったとしても、簡易課税を選択している事業者は、事務処理に関して今よりも大きく手間が増えるようなことにはならないと考えられています。


ですが、インボイス制度が始まると、簡易課税制度を選択している事業でも、対応しなければならない事項があります。

それが、『適格請求書の発行』です。


適格請求書を発行するための準備。

インボイス制度が始まると、簡易課税であっても、適格請求書の発行が求められることになります。

現在発行している請求書は、区分記載請求書と呼ばれるもので、適格請求書はまた違うものになるという事です。

実は、この適格請求書の発行に、いろいろと細かなルールがあるため、それにすべて対応していかなけれならないという所が、簡易課税を選択していたとしても事務負担としてのしかかってくる可能性があるというわけです。


適格請求書では、記載事項が増えることになっています。

まず、区分記載請求書では以下の項目を記載する必要があります。

①請求書発行者の氏名又は名称

②取引年月日

③取引内容(軽減対象品目である場合にはその旨)

④税抜(税込)取引金額を税率ごとに区分した合計額

⑤請求書等受領者の氏名又は名称

そして、適格請求書になることで増える項目が。

⑥登録番号

⑦④に対する消費税額等及び適用税率

これらの記載事項が網羅されていなければ、適格請求書として認められず、仕入税額控除を受けることが出来なくなってしまいます。


しかも、仮に記載事項に不備があった場合、今までの区分記載請求書の場合には、受けっとた側での訂正が可能でしたが、適格請求書では、受け取った側での訂正は認められていませんので、必ず発行者に訂正を依頼する必要が出てきます。

そして、そのほかにも。

複数の商品を販売した場合の請求書の消費税記載のルールや、端数処理、値引き処理や一括値引きの処理など、細かなルールが設けられています。


簡易課税を選択できる課税売上高が5,000万円以下の事業者の場合には、一人もしくは身内だけで仕事をしているような個人事業者や中小零細企業が多く、その方たちが、適格請求書の発行に必要なルールをすべてを勉強し理解し、対応していかなければならないというのは、少し面倒に感じる部分なのではないでしょうか?


そこで、これらの細かなルールへの対応を楽にできるのが、マネーフォワードクラウドなどの経理システムの利用です。

マネーフォワードクラウドシリーズの中のクラウド請求書を利用することで、消費税の端数計算や記載事項などの面倒なことを考えることなく、今まで通りの請求書発行とほとんどかわらない感覚で請求書を作ることが出来ます。

また、発行した適格請求書の保存のルールなどにも対応できるので、適格請求書発行の事務手続き全般が楽になります。

インボイス制度に変わることをきっかけに、事務処理システム全般を見直しをしてみるのも良いのではないでしょうか?

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