2023年10月から始まるインボイス制度。
少しずつ認知され始めたインボイス制度。
ただ、インボイス制度という言葉を耳にするようにはなったけど、実際のその内容、そして対応策については、まだあまり認識されていないようにも感じています。
インボイス制度を理解するためには、消費税という制度を詳しく理解することから始まるわけですが、経理を行う一社員としては、そこから学び直すのはちょっと大変だという気もしなくもありません。
そこで、「実際に何をしたらいいのか?」だけをシンプルに考えてみました。
クラウド会計ソフトで自動的にインボイス対応に?
2023年10月から、インボイス制度は始まるわけですから、ソフトが常に新しいバージョンで使用できるクラウド型会計ソフトなら、当然いつも通りに使っているだけでインボイス対応のものになってきます。
インボイス制度に対する対応で、抑えておきたいことと言えば、売上先に対する『適格請求書』の発行と保存、そして仕入先などが発行した『適格請求書』の保存ではないでしょうか?
じゃあ『適格請求書』って何?
『適格請求書』には、以下の記載事項が必要となっています。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
③ 取引年月日
④ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
⑤ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑥ 税率ごとに区分した消費税額等
⑦書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
こうみるといろいろと記載事項がありますね。
でもクラウド会計ソフト等に付随する請求書発行ソフトなら、最初に必要な基本項目を設定しておけば、自動的に上記の記載事項が網羅された『適格請求書』が発行されます。
さらには、クラウド会計ソフトで作った『適格請求書』は、クラウド会計ソフトで自動的に『保存』することもできますから、『適格請求書』の発行から『保存』まで、自動的に作業が終わることになります。
つまりは、インボイス制度対応のクラウド会計ソフトを利用していれば、いつもの業務と同じ感覚のまま、インボイス制度への対応が可能になるわけです。
クラウド会計ソフトで有名なマネーフォワードクラウドシリーズでもそれは同じです。
また、マネーフォワードクラウドシリーズには、メールで送られてきた電子データの『適格請求書』の保存にも対応するシステムが利用できます。
これによって、仕入れ先などから送られてきた『適格請求書』の保存もできるようになります。
『適格請求書』を電子で保存する際にも、細かなデータ保存の基準が設けられていますが、インボイス制度対応のマネーフォワードクラウド会計ソフトなら、それらもほとんど何も気にすることなく、対応することができたりします。
消費税の計算も、半自動化?
『適格請求書』を受け取った後には、「登録番号の真正性確認、受領した請求書の適格性の確認、消費税税区分の判定」が業務として必要になると言われています。
しかし、いちいちこれらの作業を自分でやるには手間がかかります。
そこでもクラウド会計ソフトの出番です。
マネーフォワードクラウド会計が連携しているストリームドという記帳代行サービスを利用することで、受け取った請求書が、『適格請求書発行事業者かどうかの確認』も自動で判別してくれるようになる予定です。
これにより、消費税の仕訳から計算の処理まで、ほとんど手を煩わせることなく対応することが出来るようになることが期待できます。
さらに、マネーフォワードクラウド会計では、消費税申告書の作成まで対応できるようになり、仕訳データが間違いなければ、消費税の判別から、消費税の計算、そして消費税申告書の作成までできるようにもなっています。
このように、クラウド会計ソフトを活用することで、インボイス制度が開始されたとしても、ほとんどいつもの手間とほとんど変わらず、対応できることが期待できます。
インボイス制度への対応を機に、PCインストール型会計ソフトから、クラウド会計ソフトへの移行を検討してみてはいかがでしょうか?
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